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4月から町税の滞納に対する特別措置に関する条例が施行されました。

2006.04.03

 町税の滞納制限措置の対象となるものは、
 
 町道民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、入湯税等です。
  ※国民健康保険税は、別途制限措置があるため除かれます。

 未納=滞納者となり(未納の場合、納期限の翌日から滞納者となります。)町が行う物品等の購入、業務の委託、工事の請負、公共施設内での出店及び興行使用などが制限されますのでご注意ください。

 この新しい条例では、平成18年度に課税される町税から適用されることになります。
詳しくは、新得町役場(64-5111)へ。

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