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源泉徴収(所得税及び復興特別所得税)の納付について

2015.06.30

 納期の特例を受けている方(源泉徴収義務者)である事業所は、1〜6月分の預り源泉所得税額を納付し、1〜6月までの給与支払報告を、所轄の税務署に報告しなければなりません。

 「納付期限は、7月10日(金)です。」

 法人の役員に対する報酬や青色事業専従者、従業員の毎月の給与に対する源泉徴収税(所得税及び復興特別所得税)の納付、報告の手続きについて不明な点などについて、相談日を設けますので次によりご利用ください。

 「相談日は、7月6日(月)から9日(木)までの4日間です。」

 ※納める税金「源泉調整税額」がなくても、給与支払報告を所轄の税務署へしなければなりませんのでご注意ください。


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